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民法第213条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(公道に至るための他の土地の通行権)

第213条
  1. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
  2. 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

解説

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通行権についての規定。

判例

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  1. 板垣撤去並びに土地立入禁止請求(最高裁判決  昭和36年03月24日)民法第267条
    民法第213条の規定は土地の賃借人に準用されるか。
    民法第213条の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。
  2. 袋地通行権確認本訴等請求(最高裁判決  昭和37年10月30日)民法第210条
    一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第213条第2項の適用。
    土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第213条第2項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。
  3. 工作物撤去等請求(最高裁判決  昭和44年11月13日) 民法第210条1項
    1. 民法213条2項が適用される場合であるとして他の土地につき囲繞地通行権が認められないとされた事例
      • 民法213条2項が適用される場合は、囲繞地通行権が認められない。
    2. 公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法210条1項の適用
      公道に面する一筆の土地の所有者が、その土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し、その残余地を自ら使用している場合には、所有者と賃借人との間において通行に関する別段の特約をしていなかつたときでも、所有者は賃借人に対し賃貸借契約に基づく賃貸義務の一内容として、右残余地を当該賃貸借契約の目的に応じて通行させる義務があり、したがつて、その賃借地につき民法210条1項は適用されない。
  4. 第三者異議、通行権確認、土地明渡等(最高裁判決 平成2年11月20日)民法第210条
    民法213条の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう
    民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。

前条:
民法第212条
(公道に至るための他の土地の通行権)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第213条の2
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)
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