民法第213条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(公道に至るための他の土地の通行権)
- 第213条
- 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
- 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
解説[編集]
通行権についての規定。
判例[編集]
- 板垣撤去並びに土地立入禁止請求(最高裁判決 昭和36年03月24日)民法第267条
- 袋地通行権確認本訴等請求(最高裁判決 昭和37年10月30日)民法第210条
- 工作物撤去等請求(最高裁判決 昭和44年11月13日) 民法第210条1項
- 第三者異議、通行権確認、土地明渡等(最高裁判決 平成2年11月20日)民法第210条
|
|