民法第213条

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法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(公道に至るための他の土地の通行権)

第213条
  1. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
  2. 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

解説[編集]

通行権についての規定。

判例[編集]


前条:
民法第212条
(公道に至るための他の土地の通行権)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第213条の2
(継続的給付を受けるための設備の設置権等)


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