民法第267条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
相隣関係
の規定の準用)
第267条
前章第1節第2款(相隣関係)
の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、
第229条
の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
解説
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参照条文
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民法第229条(囲障の設置等に関する慣習)
前条:
民法第266条
(相隣関係の規定の準用)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第268条
(地上権の存続期間)
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民法第267条
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