民法第223条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(境界標の設置)

第223条
土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

民法第209条(隣地の使用請求)
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)


前条:
民法第222条
(堰の設置及び使用)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第224条
(境界標の設置及び保存の費用)
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