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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(境界標の設置)
- 第223条
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
民法第209条(隣地の使用請求)
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
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