民法第227条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条
相隣者の一人は、
第225条
第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
解説
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民法第225条(囲障の設置)
前条:
民法第226条
(囲障の設置及び保存の費用)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第1節 所有権の限界
次条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
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民法第227条
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