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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(相隣者の一人による囲障の設置)
- 第227条
- 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
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