民法第227条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(相隣者の一人による囲障の設置)

第227条
相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

解説[編集]

  • 民法第225条(囲障の設置)

前条:
民法第226条
(囲障の設置及び保存の費用)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第228条
(囲障の設置等に関する慣習)
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