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民法第228条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(囲障の設置等に関する慣習)

第228条
前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

解説

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参照条文

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  • 民法第225条(囲障の設置)
  • 民法第226条(囲障の設置及び保存の費用)
  • 民法第227条(相隣者の一人による囲障の設置)

前条:
民法第227条
(相隣者の一人による囲障の設置)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第1節 所有権の限界
次条:
民法第229条
(境界標等の共有の推定)
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