建築基準法第65条
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コンメンタール建築基準法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
(隣地境界線に接する外壁)
第65条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
解説
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]
参照条文
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]
建築基準法第54条
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
民法第234条
(境界線付近の建築の制限)
[[]]()
判例
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]
[](最高裁判例 )[[]]
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建築基準法第65条
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