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建築基準法第65条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール建築基準法

条文

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(隣地境界線に接する外壁)

第65条  
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

解説

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参照条文

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  • 建築基準法第54条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
  • 民法第234条(境界線付近の建築の制限)

判例

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  1. 建物収去等請求事件(最高裁判決  平成元年09月19日)民法第234条
    建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無
    建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。

前条:
第64条
(外壁の開口部の防火戸)
建築基準法
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第5節 防火地域
次条:
第66条
(看板等の防火措置)
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