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コンメンタール>コンメンタール建築基準法
(隣地境界線に接する外壁)
- 第65条
- 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 建物収去等請求事件(最高裁判決 平成元年09月19日)民法第234条
- 建築基準法65条所定の建築物の建築と民法234条1項の適用の有無
- 建築基準法65条所定の建築物の建築には、民法234条1項は適用されない。
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