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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権
(動産の付合)
- 第244条
- 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
動産の附合についての規定の一つである。
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