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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
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]
(
混和
)
第245条
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。
解説
[
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]
民法第243条
(動産の付合)
民法第244条
(動産の付合)
参照条文
[
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]
民法第248条
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
前条:
民法第244条
(動産の付合))
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第2節 所有権の取得
次条:
民法第246条
(加工)
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民法第245条
」は、
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