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民法第245条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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混和

第245条
前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア混和の記事があります。
複数の粒子状ないし液状の物が混ざり合い容易に分けることができなくなる状態を混和という。
複数の物が混和した場合、混和したものについては、その合成物の所有権が争われたときは、主たる動産の所有者に帰属する(動産の付合についての第243条の準用)。いずれが主であるかが判定できない場合、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する(動産の付合についての第244条の準用)。一方に帰属した場合、所有権を失った者は、喪失した相当額を償金として所有権を得たものに請求することができる(第248条)。

参照条文

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前条:
民法第244条
(動産の付合))
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第246条
(加工)
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