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民法第248条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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付合混和又は加工に伴う償金の請求)

第248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

解説

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の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。

  • 民法第242条(不動産の付合)
  • 民法第243条(動産の付合)
  • 民法第244条(動産の付合)
  • 民法第245条(混和)
  • 民法第246条(加工)
  • 民法第247条(付合、混和又は加工の効果)
  • 民法第703条(不当利得の返還義務)
  • 民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)

参照条文

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前条:
民法第247条
(付合、混和又は加工の効果)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第2節 所有権の取得
次条:
民法第249条
(共有物の使用)
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