民法第248条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
付合
、
混和
又は
加工
に伴う償金の請求)
第248条
第242条
から
前条
までの規定の適用によって損失を受けた者は、
第703条
及び
第704条
の規定に従い、その償金を請求することができる。
解説
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]
物
の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。
民法第242条(不動産の付合)
民法第243条
(動産の付合)
民法第244条
(動産の付合)
民法第245条
(混和)
民法第246条
(加工)
民法第247条(付合、混和又は加工の効果)
民法第703条(不当利得の返還義務)
民法第704条(悪意の受益者の返還義務等)
参照条文
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]
前条:
民法第247条
(付合、混和又は加工の効果)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第2節 所有権の取得
次条:
民法第249条
(共有物の使用)
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民法第248条
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