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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)
- 第248条
- 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
物の添付が生じた場合の損失の償金について規定している。
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