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民法第257条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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共有物の分割請求)

第257条
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。

解説

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第229条(囲障の設置等に関する慣習)に定める境界標、囲障、障壁、溝及び堀については、分割請求できない。性質上当然であり、このような共有形態を互有という。

前条:
民法第256条
(共有物の分割請求)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第258条
(裁判による共有物の分割)