民法第257条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

共有物の分割請求)

第257条
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。

解説[編集]

  • 民法第256条(共有物の分割請求)
  • 民法第229条(囲障の設置等に関する慣習)

前条:
民法第256条
(共有物の分割請求)
民法
第2編 物権

第3章 所有権

第3節 共有
次条:
民法第258条
(裁判による共有物の分割)


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