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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
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]
(
共有
物の分割請求)
第257条
前条
の規定は、
第229条
に規定する共有物については、適用しない。
解説
[
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]
第229条
(囲障の設置等に関する慣習)に定める境界標、囲障、障壁、溝及び堀については、分割請求できない。性質上当然であり、このような共有形態を
互有
という。
前条:
民法第256条
(共有物の分割請求)
民法
第2編 物権
第3章 所有権
第3節 共有
次条:
民法第258条
(裁判による共有物の分割)
カテゴリ
:
民法