民法第264条の11
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](管理不全土地管理人の義務)
- 第264条の11
- 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。
- 管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。
解説
[編集]2021年改正において新設。第264条の5(所有者不明土地管理人の義務)と同旨。
参照条文
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