民法第265条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

地上権の内容)

第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第264条の14
(管理不全建物管理命令)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第266条
(地代)


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