民法第265条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(地上権の内容)
- 第265条
- 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
- 建物収去土地明渡請求 (最高裁判決 昭和47年07月18日) 民法第177条,民法第593条
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(地上権の内容)
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