民法第265条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(
地上権
の内容)
第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
解説
[
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]
参照条文
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]
判例
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]
建物収去土地明渡請求
(最高裁判例 昭和47年07月18日)
民法第177条
,
民法第593条
[] (最高裁判例 )
前条:
民法第264条
(準共有)
民法
第2編 物権
第4章 地上権
次条:
民法第266条
(地代)
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民法第265条
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