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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(賃貸借に関する規定の準用)
第273条
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
第3編 債権, 第2章 契約, 第7節 賃貸借
判例
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]
前条:
民法第272条
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第274条
(小作料の減免)
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民法第273条
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