民法第274条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第274条

条文[編集]

(小作料の減免)

第274条
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

解説[編集]

永小作人につき、収益と小作料との関係について規定であるが、農地法第20条(借賃等の増額又は減額の請求権) の存在によって、ほぼ死文化している。

参照条文[編集]


前条:
民法第273条
(賃貸借に関する規定の準用)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第275条
(永小作権の放棄)
このページ「民法第274条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。