民法第277条
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第277条
条文
[編集](永小作権に関する慣習)
- 第277条
- 第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
解説
[編集]本章各条項の任意規定性と慣習が存在する場合の慣習の優位性を規定する(第92条参照)。
参照条文
[編集]- 第271条から前条までの規定
- 第271条(永小作人による土地の変更の制限)
- 第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
- 第273条(賃貸借に関する規定の準用)
- 第274条(小作料の減免)
- 第275条(永小作権の放棄)
- 第276条(永小作権の消滅請求)
判例
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