民法第277条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第277条

条文[編集]

(永小作権に関する慣習)

第277条
第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第276条
(永小作権の消滅請求)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第278条
(永小作権の存続期間)
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