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民法第276条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第276条

条文

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永小作権の消滅請求)

第276条
永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

解説

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  • 「引き続き2年以上小作料の支払を怠ったとき」とは、2ヶ年分の小作料の支払いを怠った時をいい、ある時点の小作料の滞納が2年にわたることは言わない。

参照条文

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判例

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  1. 建物収去土地明渡(最高裁判決 昭和56年3月20日)民法第266条
    土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法266条1項、276条に基づく地上権消滅請求
    土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法266条1項、276条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。

前条:
民法第275条
(永小作権の放棄)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第277条
(永小作権に関する慣習)
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