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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第276条
(永小作権の消滅請求)
- 第276条
- 永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
- 「引き続き2年以上小作料の支払を怠ったとき」とは、2ヶ年分の小作料の支払いを怠った時をいい、ある時点の小作料の滞納が2年にわたることは言わない。
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