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民法第276条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)民法第276条

条文

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永小作権の消滅請求)

第276条
永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

解説

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  • 「引き続き2年以上小作料の支払を怠ったとき」とは、2ヶ年分の小作料の支払いを怠った時をいい、ある時点の小作料の滞納が2年にわたることは言わない。

参照条文

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判例

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前条:
民法第275条
(永小作権の放棄)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第277条
(永小作権に関する慣習)
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