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民法第278条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(永小作権の存続期間)

第278条
  1. 永小作権の存続期間は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
  2. 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から50年を超えることができない。
  3. 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、30年とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
民法第277条
(永小作権に関する慣習)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第279条
(工作物等の収去等)
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