民法第279条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(工作物等の収去等)

第279条
第269条の規定は、永小作権について準用する。

解説[編集]

地上権に関する民法第269条(工作物等の収去等)の定めは、永小作権において準用する。以下、当てはめる。

  1. 永小作権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、永小作権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
  2. 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第278条
(永小作権の存続期間)
民法
第2編 物権
第5章 永小作権
次条:
民法第280条
(地役権の内容)
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