民法第280条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

地役権の内容)

第280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

解説[編集]

地役権の内容についての規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民法第279条
(工作物等の収去等)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第281条
(地役権の付従性)


このページ「民法第280条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。