民法第280条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(地役権の内容)
- 第280条
- 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
解説[編集]
地役権の内容についての規定である。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 通行地役権確認等(最高裁判例 平成10年12月18日)民法第177条
- 車両通行妨害等禁止請求事件(最高裁判例 平成17年03月29日)
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