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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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]
(承役地の
時効取得
による
地役権
の消滅)
第289条
承役地
の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
民法第288条
(承役地の所有者の工作物の使用)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第290条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
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民法第289条
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