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民法第290条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。

解説

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本条の消滅時効は、前条の取得時効の反対効の意味であり、第166条に定めるものとは異なる。また、本条の中断は前条取得時効の進行の中断(第164条における中断と同等)であり、2017年改正民法の「時効の更新」ではない。

参照条文

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前条:
民法第289条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第291条
(地役権の消滅時効)
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