民法第291条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

地役権消滅時効

第291条
第166条第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。

改正経緯[編集]

2017年改正における条数移動により以下のとおり改正。

  • (改正前)「民法第167条」→(改正後)「民法第166条」

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 民法第166条(債権等の消滅時効)

前条:
民法第290条
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
民法
第2編 物権
第6章 地役権
次条:
民法第292条
(地役権の消滅時効)
このページ「民法第291条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。