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民法第166条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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債権等の消滅時効

第166条
  1. 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    1. 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
    2. 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  3. 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

改正経緯

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2017年改正前の条文及びその趣旨を取り込む旧第166条は以下のとおり。

消滅時効の進行等)

第166条
  1. 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
  2. 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

債権等の消滅時効

第167条
  1. 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
  2. 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

解説

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消滅時効について定める。
債権は、債権者が権利を行使できることを知った時(主観基準)から5年、権利を行使できる時から10年、行使をしないと消滅する。
2017年改正前は、権利を行使できる時から(改正前第166条)、10年間行使をしない時(改正前第167条)消滅すると定めていた。一方で商行為に関しては5年間、その他細かく短期消滅時効となる時効が定められていて、適用局面で、しばしば争われた。同改正において、これらを一律に扱い、なおかつ時代に趨勢に合わせ、債権の時効について債権者側の主観基準で5年と定めたものである。
消滅時効の対象は所有権を除く一切の財産権である。
所有権については、取得時効の反対効果として喪失することはあっても、そのものが消滅時効にかからないと解されている。また判例によれば所有権が消滅時効にかからない以上、所有権に基づく物権的請求権及び登記請求権も消滅時効にかからないとされる(最判昭和51年11月5日平成7年06月09日)。
その他、用益物権(地上権・永小作権・地役権 等)は「債権又は所有権以外の財産権」と概念され時効期間が20年と長く定められている。
したがって、所有権及び用益物権以外の権利を広く債権と概念している。
  1. 形成権
    存続期間が定められているものはそれによる(取消権についての第126条など)が規定のない場合は、債権に準ずるとするのが判例・通説である。なお、形成権に関しては、消滅時効ではなく除斥期間であるともされ、消滅時効との取り扱いを異にする場合がある。
    形成権の結果生じた請求権については、請求権発生の時を基準に起算するとするのが判例であるが、批判も多い。
  2. 担保物件
    被担保債権に従う。抵当権については第396条を参照。

参照条文

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債権の消滅原因
弁済(民法第473条, 民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第166条

判例

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  1. 家督相続回復請求(最高裁判決 昭和23年11月06日)
    家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。
    民法第996条(旧法)の家督相続回復請求権の20年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
    • 現在では、相続回復請求権一般の判例として機能。
  2. 物件引渡等請求(最高裁判決 昭和35年11月01日)
    契約解除に基く原状回復の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効の起算点。
    契約解除に基く原状回復義務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、契約解除の時から進行する。
  3. 建物収去土地明渡請求上告事件(最高裁判決 昭和39年2月27日)
    相続権を侵害された者の相続人が右侵害者に対して有する相続回復請求権の消滅時効の起算点。
    甲の相続権を乙が侵害している場合、甲の相続人丙の乙に対する相続回復請求権の消滅時効の期間20年の起算点は、丙の相続開始の時ではなく、甲の相続開始の時と解すべきである。
  4. 普通財産売払代金請求(最高裁判決 昭和41年11月01日)会計法第30条
    国の普通財産売払代金債権と会計法第30条
    国の普通財産売払代金債権は、会計法第30条に規定する5年の消滅時効期間に服さない。
  5. 貸金請求(最高裁判決 昭和42年06月23日)
    金銭債権の消滅時効の不完全事由としての弁済期の猶予の立証責任
    債務者が抗弁として金銭債権が消滅時効の完成によつて消滅した旨を主張し、右抗弁が理由のある場合には、裁判所は、債権者において再抗弁として当該債務の弁済期の猶予があつた旨を主張しないかぎり、右猶予によつて消滅時効が完成しないものと判断することはできない。
  6. 貸金請求(最高裁判決 昭和42年06月23日)
    いわゆる過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点
    割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合には、一回の不履行があつても、各割賦金債務について約定弁済期の到来ごとに順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときにかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである。
    • 過怠約款を付した割賦払債務の消滅時効の起算点は、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をしたときである。
  7. 建物収去、土地明渡請求(最高裁判決 昭和42年07月20日)借地法第10条
    借地法第10条による建物買取請求権の消滅時効期間
    借地法第10条による建物買取請求権の消滅時効期間は10年と解すべきである。
  8. 求償金請求(最高裁判決 昭和42年10月06日)商法第522条,信用保証協会法第20条
    信用保証協会が保証債務の履行によつて取得する求償権と消滅時効
    信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得する求償権は、商法第522条に定める5年の消滅時効にかかる。
    • 2017年改正により、商事消滅時効は廃止された。
  9. 供託金取戻請求の却下処分取消請求(最高裁判決 昭和45年07月15日)供託法第1条ノ3,供託法第8条2項,供託規則38条,民法第166条1項,民法第496条1項,行政事件訴訟法第3条2項,会計法第30条
    1. 弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式
      弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
    2. 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間
      弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、10年をもつて完成する。
  10. 土地建物抵当権設定登記抹消登記手続請求(最高裁判決 昭和48年12月14日)民法第145条民法第369条
    抵当不動産の第三取得者と抵当権の被担保債権の消滅時効の援用
    抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
    • 2017年改正で本判例法理は民法第145条に取り込まれている。
  11. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和49年12月17日)民法第724条,商法第266条の3第1項(現会社法第429条)
    商法266条の3第1項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
    商法266条の3第1項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は10年と解すべきである。
  12. 損害賠償請求(最高裁判決 昭和49年12月20日)
    準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
    準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
  13. 損害賠償請求(通称 自衛隊八戸車両整備工場損害賠償/陸上自衛隊事件 最高裁判決 昭和50年02月25日)民法第1条2項,国家公務員法第3章第6節第3款第3目,会計法第30条
    1. 国の国家公務員に対する安全配慮義務の有無
      国は、国家公務員に対し、その公務遂行のための場所、施設若しくは器具等の設置管理又はその遂行する公務の管理にあたつて、国家公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負つているものと解すべきである。
    2. 国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
      国の安全配慮義務違背を理由とする国家公務員の国に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
      • 会計法30条が金銭の給付を目的とする国の権利及び国に対する権利につき5年の消滅時効期間を定めたのは、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど主として行政上の便宜を考慮したことに基づくものであるから、同条の5年の消滅時効期間の定めは、右のような行政上の便宜を考慮する必要がある金銭債権であつて他に時効期間につき特別の規定のないものについて適用されるものと解すべきである。
  14. 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和50年04月11日)農地法第3条
    農地の買主が売主に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権と消滅時効
    農地の買主が売主に対して有する知事に対する農地所有権移転許可申請協力請求権は、民法167条1項所定の債権にあたる。
  15. 土地所有権確認等請求(最高裁判決 昭和51年11月05日)民法第177条
    所有権移転登記請求権と消滅時効
    不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、右譲渡によつて生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからない。
  16. 不当利得金返還(最高裁判決 昭和55年01月24日)民法第703条,商法第522条,利息制限法第1条,利息制限法第4条
    商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間
    商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年と解すべきである。
    • 商行為であるならば商事消滅時効の適用があるべきとして争われた案件であるが、2017年改正により、商事消滅時効は廃止されたため、現在は判例として機能していない。
  17. 約束手形金(最高裁判決 昭和55年05月30日)手形法第70条2項,手形法第77条1項8号
    約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点
    約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行する。
  18. 建物収去土地明渡等(最高裁判決 昭和56年06月16日)民法第541条
    継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点
    継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行する。
  19. 所有権移転登記手続(最高裁判決 昭和57年01月22日)民法第369条(譲渡担保)
    譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法167条2項(改正前)の規定の適用の可否
    譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、一個の形成権たる受戻権として、これに民法167条2項(改正前)の規定を適用することはできない。
  20. 所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴(最高裁判決 昭和61年03月17日)民法第145条1項,農地法第3条1項
    農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無
    農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。
  21. 保険金返還(最高裁判決 平成3年04月26日)民法第703条,商法第522条,商法第641条
    商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間
    法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、10年である。
  22. 共有持分移転登記手続(最高裁判決 平成7年06月09日)民法第884条,民法第1042条
    遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効
    遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
  23. ゴルフ会員権確認(最高裁判決 平成7年09月05日)民法第第3編第2章契約
    預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効と会員権の消長
    預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、会員が施設の利用をしない状態が継続したことのみによっては進行せず、ゴルフ場経営会社が、会員に対してその資格を否定して施設の利用を拒絶し、あるいは会員の利用を不可能な状態としたような時から進行し、右利用権が時効により消滅したときは、ゴルフ会員権は、包括的権利としては存続し得ない。
  24. 損害填補(最高裁判決 平成8年03月05日)自動車損害賠償保障法第3条,自動車損害賠償保障法(平成7年法第律第137号による改正前のもの)72条,自動車損害賠償保障法(平成7年法律第137号による改正前のもの)75条
    ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって争いがある場合における自動車損害賠償保障法72条1項前段による請求権の消滅時効の起算点
    自動車損害賠償保障法72条1項前段による請求権の消滅時効は、ある者が交通事故の加害自動車の保有者であるか否かをめぐって、右の者と当該交通事故の被害者との間で同法3条による損害賠償請求権の存否が争われている場合においては、右損害賠償請求権が存在しないことが確定した時から進行する。
  25. 求償債権請求事件(最高裁判決 平成11年11月09日)民法第145条,民法第446条,破産法第366条ノ12,破産法第366条ノ13
    破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用
    主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
  26. 供託金取戻却下決定取消請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)供託法8条2項,旧・民法第167条1項,旧。民法第169条民法第496条1項
    1. 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
      弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
    2. 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例
      過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条(改正前)所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。
  27. 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成13年11月27日)民法第566条3項,民法第570条
    瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効
    瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある
    • 2017年改正後、契約不適合責任にも適用される。
  28. 求償金請求事件(最高裁判決 平成15年03月14日)民法第145条,民法第446条,破産法第4条,破産法第282条
    破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否
    破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
  29. 補償金請求事件(最高裁判決 平成15年04月22日)特許法第35条
    1. 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否
      使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則その他の定めに使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。
    2. 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点
      特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は,使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期から進行する。
  30. 保険金請求事件(最高裁判決 平成15年12月11日)商法第663条,商法第683条1項,民法第91条
    1. 生命保険契約において被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている保険約款の解釈
    2. 生命保険契約に係る保険約款中の被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨の定めは,当時の客観的状況等に照らし,上記死亡の時からの保険金請求権の行使が現実に期待することができないような特段の事情が存する場合には,その権利行使が現実に期待することができるようになった時以降において上記消滅時効が進行する趣旨と解すべきである。
    3. 生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても上記消滅時効は被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しないとされた事例
      生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても,被保険者が自動車を運転して外出したまま帰宅せず,その行方,消息については何の手掛かりもなく,その生死も不明であったが,行方不明になってから3年以上経過してから,峠の展望台の下方約120mの雑木林の中で,自動車と共に白骨化した遺体となって発見されたなど判示の事実関係の下では,上記消滅時効は,被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しない。
  31. 預金払戻請求事件(最高裁判決 平成19年04月24日)民法第91条,民法第666条
    いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点
    いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。
  32. 損害賠償請求事件(最高裁判決 平成20年01月28日)商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法第423条第1項,会社法第430条
    商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間
    商法266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,民法167条1項により10年と解すべきである。
  33. 不当利得返還等請求事件(最高裁判決 平成21年01月22日)民法第703条,利息制限法第1条1項
    継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点
    継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。
  34. 建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件(最高裁判決 平成30年2月23日)民法第396条,破産法第253条1項本文
    抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効
    抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。

前条:
民法第165条
(占有の中止等による取得時効の中断)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第167条
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
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