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民法第301条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(担保の供与による留置権の消滅)

第301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。

解説

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留置権の消滅請求に関する規定である。

参照条文

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前条:
民法第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第7章 留置権
次条:
民法第302条
(占有の喪失による留置権の消滅)
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