コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
ログアウトした編集者のページ
もっと詳しく
投稿記録
このIPとの会話
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
民法第301条
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
QRコードをダウンロード
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
ウィキデータ項目
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
編集
]
(担保の供与による
留置権
の消滅)
第301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
解説
[
編集
]
留置権の消滅請求に関する規定である。
参照条文
[
編集
]
民法第379条
(抵当権消滅請求)
前条:
民法第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第7章 留置権
次条:
民法第302条
(占有の喪失による留置権の消滅)
このページ「
民法第301条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法