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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(担保の供与による留置権の消滅)
- 第301条
- 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
- 留置権者にとっては、当該物件を占有すること自体は目的となっていないので、債務者が、留置物に相当する適当な担保を供し、消滅を請求し認容されれば、当該物件の占有を回復することができる。
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