民法第301条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
担保
の供与による
留置権
の消滅)
第301条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
解説
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]
留置権の消滅請求に関する規定である。
参照条文
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]
民法第379条
(抵当権消滅請求)
前条:
民法第300条
(留置権の行使と債権の消滅時効)
民法
第2編 物権
第7章 留置権
次条:
民法第302条
(占有の喪失による留置権の消滅)
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民法第301条
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