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民法第302条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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占有の喪失による留置権の消滅)

第302条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。

解説

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留置権の消滅原因についての規定である。

  • 民法第289条(留置権者による留置物の保管等)

参照条文

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前条:
民法第301条
(担保の供与による留置権の消滅)
民法
第2編 物権
第7章 留置権
次条:
民法第303条
(先取特権の内容)
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