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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(占有の喪失による留置権の消滅)
- 第302条
- 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
留置権の消滅原因についての規定である。
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