民法第302条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
編集
]
(
占有
の喪失による
留置権
の消滅)
第302条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、
第298条第2項
の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
解説
[
編集
]
留置権の消滅原因についての規定である。
民法第289条(留置権者による留置物の保管等)
参照条文
[
編集
]
前条:
民法第301条
(担保の供与による留置権の消滅)
民法
第2編 物権
第7章 留置権
次条:
民法第303条
(先取特権の内容)
このページ「
民法第302条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加