民法第300条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

留置権の行使と債権消滅時効

第300条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 株券返還請求(最高裁判決 昭和38年10月30日)民法第147条1号,民法第153条(現・民法第150条)
    訴訟上の留置権の抗弁と被担保債権の消滅時効の中断
    留置権の抗弁は、被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について消滅時効中断の効力があり、かつ、その効力は、右抗弁の撤回されてないかぎり、その訴訟係属中存続するものと解すべきである。

前条:
民法第299条
(留置権者による費用の償還請求)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第301条
(担保の供与による留置権の消滅)
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