民法第300条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
編集
]
(
留置権
の行使と
債権
の
消滅時効
)
第300条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
判例
[
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]
株券返還請求
(最高裁判例 昭和38年10月30日)
民法第147条
1号,
民法第153条
[](最高裁判例 )
前条:
民法第299条
(留置権者による費用の償還請求)
民法
第3編 債権
第7章 留置権
次条:
民法第301条
(担保の供与による留置権の消滅)
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民法第300条
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