民法第312条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第312条
条文
[
編集
]
(不動産賃貸の
先取特権
)
第312条
不動産
の
賃貸
の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の
動産
について存在する。
解説
[
編集
]
不動産賃貸の先取特権の対象物についての規定である。
参照条文
[
編集
]
借地借家法第12条
(借地権設定者の先取特権)
前条:
民法第311条
(動産の先取特権)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第313条
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
このページ「
民法第312条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加