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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(動産の先取特権)
- 第311条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
- 不動産の賃貸借
- 旅館の宿泊
- 旅客又は荷物の運輸
- 動産の保存
- 動産の売買
- 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
- 農業の労務
- 工業の労務
- 即時取得が準用される先取特権 - 第319条
- 不動産賃貸の先取特権 - 第312条
- 目的物の範囲 - 第313条, 第314条
- 被担保債権の範囲 - 第315条, 第316条
- 旅館宿泊の先取特権 - 第317条
- 運輸の先取特権 - 第318条
- 即時取得が準用されない先取特権
- 動産の保存 - 第320条
- 動産の売買 - 第321条
- 種苗又は肥料の供給の先取特権 - 第322条
- 農業の労務 - 第323条
- 工業の労務 - 第324条
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