民法第311条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文[編集]

動産先取特権

第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第310条
(日用品供給の先取特権)
民法
第3編 債権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第312条
(不動産賃貸の先取特権)


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