民法第311条
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第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
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(
動産
の
先取特権
)
第311条
次に掲げる原因によって生じた
債権
を有する者は、
債務者
の特定の
動産
について
先取特権
を有する。
不動産
の
賃貸借
旅館の宿泊
旅客又は荷物の運輸
動産の保存
動産の
売買
種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
農業の労務
工業の労務
解説
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即時取得
が準用される先取特権 -
第319条
不動産賃貸の先取特権 -
第312条
目的物の範囲 -
第313条
,
第314条
被担保債権の範囲 -
第315条
,
第316条
旅館宿泊の先取特権 -
第317条
運輸の先取特権 -
第318条
即時取得が準用されない先取特権
動産の保存 -
第320条
動産の売買 -
第321条
種苗又は肥料の供給の先取特権 -
第322条
農業の労務 -
第323条
工業の労務 -
第324条
参照条文
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]
前条:
民法第310条
(日用品供給の先取特権)
民法
第3編 債権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第312条
(不動産賃貸の先取特権)
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民法第311条
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