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民法第311条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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動産先取特権

第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
  1. 不動産賃貸借
  2. 旅館の宿泊
  3. 旅客又は荷物の運輸
  4. 動産の保存
  5. 動産の売買
  6. 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
  7. 農業の労務
  8. 工業の労務

解説

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  1. 即時取得が準用される先取特権 - 第319条
    1. 不動産賃貸の先取特権 - 第312条
      1. 目的物の範囲 - 第313条, 第314条
      2. 被担保債権の範囲 - 第315条, 第316条
    2. 旅館宿泊の先取特権 - 第317条
    3. 運輸の先取特権 - 第318条
  2. 即時取得が準用されない先取特権
    1. 動産の保存 - 第320条
    2. 動産の売買 - 第321条
    3. 種苗又は肥料の供給の先取特権 - 第322条
    4. 農業の労務 - 第323条
    5. 工業の労務 - 第324条

参照条文

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前条:
民法第310条
(日用品供給の先取特権)
民法
第3編 債権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第312条
(不動産賃貸の先取特権)
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