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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第318条
条文
[
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]
(運輸の
先取特権
)
第318条
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
解説
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]
参照条文
[
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]
前条:
民法第317条
(旅館宿泊の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第319条
(即時取得の規定の準用)
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民法第318条
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