民法第317条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第317条

条文[編集]

(旅館宿泊の先取特権

第317条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第316条
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第2節 先取特権の種類
次条:
民法第318条
(運輸の先取特権)
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