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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第324条
(工業労務の先取特権)
- 第324条
- 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の3箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
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