民法第323条
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民法第323条
条文
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(農業労務の
先取特権
)
第323条
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。
解説
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参照条文
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前条:
民法第322条
(種苗又は肥料の供給の先取特権)
民法
第2編 物権
第8章 先取特権
第2節 先取特権の種類
次条:
民法第324条
(工業労務の先取特権)
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民法第323条
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