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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(不動産の先取特権の順位)
- 第331条
- 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
- 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
民法第325条(不動産の先取特権)
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