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民法第332条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(同一順位の先取特権

第332条
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

解説

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同一の目的物について、同一順位の先取特権が存在する場合の処理方法についての規定である。

参照条文

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前条:
民法第331条
(不動産の先取特権の順位)
民法
第2編 物権

第8章 先取特権

第3節 先取特権の順位
次条:
民法第333条
(先取特権と第三取得者)
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