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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(同一順位の先取特権)
- 第332条
- 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
同一の目的物について、同一順位の先取特権が存在する場合の処理方法についての規定である。
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