コンテンツにスキップ

民法第346条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

質権の被担保債権の範囲)

第346条
質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

解説

[編集]

質権の被担保債権の範囲を定める。

参考条文

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第345条
(質権設定者による代理占有の禁止)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第347条
(質物の留置)
このページ「民法第346条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。