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法学>民事法>不動産登記法>コンメンタール不動産登記法
(質権の登記等の登記事項)
第95条
- 質権又は転質の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
- 一 存続期間の定めがあるときは、その定め
- 二 利息に関する定めがあるときは、その定め
- 三 違約金又は賠償額の定めがあるときは、その定め
- 四 債権に付した条件があるときは、その条件
- 五 民法第346条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
- 六 民法第359条の規定によりその設定行為について別段の定め(同法第356条又は第357条に規定するものに限る。)があるときは、その定め
- 七 民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
- 第88条第2項及び第89条から第93条までの規定は、質権について準用する。この場合において、第90条及び第91条第2項中「第88条」とあるのは、「第95条第1項又は同条第2項において準用する第88条第2項]]」と読み替えるものとする。
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