コンテンツにスキップ

民法第352条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

[編集]

(動産質の対抗要件)

第352条
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第351条
(物上保証人の求償権)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第2節 動産質
次条:
民法第353条
(質物の占有の回復)
このページ「民法第352条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。