民法第351条
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条文[編集]
(物上保証人の求償権)
- 第351条
- 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。
解説[編集]
質権設定者の求償権につき、保証に関する規定が適用されることを定めた規定である。
参照条文[編集]
判例[編集]
- 配当異議(最高裁判例 昭和43年09月26日)民法第145条、民法第372条、民法第423条
- 配当異議(最高裁判例 昭和60年05月23日)民法第304条、民法第372条、民法第392条2項、民法第500条、民法第501条、民法第502条1項
- 求償金(最高裁判例 平成2年12月18日)民法第372条、民法第460条
- 破産債権確定請求事件(最高裁判例 平成14年09月24日)破産法第24条,破産法第26条,民法第372条,民法第502条1項
- [](最高裁判例 )
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