民法第351条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

物上保証人の求償権)

第351条
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

解説[編集]

質権設定者の求償権につき、保証に関する規定が適用されることを定めた規定である。

参照条文[編集]

判例[編集]

  1. 配当異議(最高裁判決 昭和43年09月26日)民法第145条民法第372条民法第423条
    1. 物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用することができるか
      他人の債務のために自己の所有物件に抵当権を設定した者は、右債務の消滅時効を援用することができる。
    2. 債権者はその債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができるか
      債権者は、自己の債権を保全するに必要な限度で、債務者に代位して、他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。
  2. 求償金(最高裁判決 平成2年12月18日)民法第372条民法第460条
    物上保証人と求償権の事前行使の可否
    物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。
  3. 破産債権確定請求事件(最高裁判決 平成14年09月24日)破産法第24条破産法第26条民法第372条民法第502条1項
    債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の一部の弁済を受けた破産債権者が権利を行使し得る範囲
    債権の全額を破産債権として届け出た債権者は,債務者に対する破産宣告後に物上保証人から届出債権の弁済を受けても,その全部の満足を得ない限り,届出債権の全額について破産債権者としての権利を行使することができる。

前条:
民法第350条
(留置権及び先取特権の規定の準用)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第1節 総則
次条:
民法第352条
(動産質の対抗要件)
このページ「民法第351条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。