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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権
(質物の占有の回復)
- 第353条
- 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
質権をもって物権的な請求ができないのは、占有がなければ主張できない(民法第352条)からである。従って質権者は占有回収の訴えを提起する必要がある。
不動産質権の場合は質権に基づく物権的請求権が認められる。
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