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民法第353条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

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(質物の占有の回復)

第353条
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

解説

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質権をもって物権的な請求ができないのは、占有がなければ主張できない(民法第352条)からである。従って質権者は占有回収の訴えを提起する必要がある。

不動産質権の場合は質権に基づく物権的請求権が認められる。

参照条文

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前条:
民法第352条
(動産質の対抗要件)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第2節 動産質
次条:
民法第354条
(動産質権の実行)
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