コンテンツにスキップ

民法第354条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)>民法第354条

条文

[編集]

(動産質権の実行)

第354条
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第353条
(質物の占有の回復)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第2節 動産質
次条:
民法第355条
(動産質権の順位)
このページ「民法第354条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。