民法第355条

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

(動産質権の順位)

第355条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民法第354条
(動産質権の実行)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第2節 動産質
次条:
民法第356条
(不動産質権者による使用及び収益)
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