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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
(不動産質権者による使用及び収益)
- 第356条
- 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
不動産質権の内容のうち、目的物の使用収益権について定めた規定である。
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