コンテンツにスキップ

民法第356条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

不動産質権者による使用及び収益)

第356条
不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

解説

[編集]

不動産質権の内容のうち、目的物の使用収益権について定めた規定である。

参考条文

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第355条
(動産質権の順位)
民法
第2編 物権

第9章 質権

第3節 不動産質
次条:
民法第357条
(不動産質権者による管理の費用等の負担)
このページ「民法第356条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。