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民法第373条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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(抵当権の順位)

第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

解説

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複数の抵当権が設定された場合、その順位は、各々の債権の内容によらず、単純に登記の順序による。先順位の抵当権の方がリスクが低くなるため融資条件が良くなる(主要なものとして利率の低下)のが通常であるが、日本法においては債権の内容を意識しない構成となっている。したがって、抵当権設定後に、条件の良い債権者が現れた場合は、抵当権の交換(第374条)などのテクニックにより対処することとなる。
数個の抵当権には根抵当権も含まれる。

参照条文

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前条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第374条
(抵当権の順位の変更)
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