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民法第373条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

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抵当権の順位)

第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

解説

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参照条文

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前条:
民法第372条
(留置権等の規定の準用)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第2節 抵当権の効力
次条:
民法第374条
(抵当権の順位の変更)


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