民法第374条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[
編集
]
(
抵当権
の順位の変更)
第374条
抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
前項の規定による順位の変更は、その
登記
をしなければ、その効力を生じない。
解説
[
編集
]
Wikipedia
ウィキペディア
に
抵当権の処分#抵当権の順位の変更
の記事があります。
参照条文
[
編集
]
企業担保法第9条
(民法の準用)
前条:
民法第373条
(抵当権の順位)
民法
第2編 物権
第10章 抵当権
第2節 抵当権の効力
次条:
民法第375条
(抵当権の被担保債権の範囲)
このページ「
民法第374条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
民法
案内メニュー
個人用ツール
ログインしていません
このIPとの会話
投稿記録
アカウント作成
ログイン
名前空間
本文
議論
日本語
表示
閲覧
編集
履歴表示
その他
検索
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
寄付
ツールボックス
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
この版への固定リンク
ページ情報
短縮URLを取得する
このページを引用
ウィキデータ項目
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他言語版
リンクを追加