コンテンツにスキップ

民法第398条の11

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文

[編集]

根抵当権の処分)

第398条の11
  1. 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
  2. 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

解説

[編集]
1項
  • 第376条1項の規定
他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄すること。
  • 他の債権の担保とすること
転抵当
2項
  • 民法第377条2項の規定
抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

参照条文

[編集]

前条:
民法第398条の10
(根抵当権者又は債務者の会社分割)
民法
第2編 物権

第10章 根抵当

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の12
(根抵当権の譲渡)


このページ「民法第398条の11」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。