民法第398条の12

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法学民事法コンメンタール民法第2編 物権

条文[編集]

根抵当権の譲渡)

第398条の12
  1. 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
  2. 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
  3. 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

解説[編集]

1項
全部譲渡
2・3項
分割譲渡
「その根抵当権を目的とする権利」:転根抵当権等
分割される根抵当権の極度額を定めることを要する。

参照条文[編集]


前条:
民法第398条の11
(根抵当権の処分)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の13
(根抵当権の一部譲渡)


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