民法第376条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文[編集]
(抵当権の処分)
- 第376条
- 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
- 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
解説[編集]
転抵当など、抵当権の処分について定めた規定である。
参照条文[編集]
- 民法第373条(抵当権の順位)
- 民法第374条(抵当権の順位の変更)
- 民法第377条(抵当権の処分の対抗要件)
- 民法第398条の11(根抵当権の処分)
- 企業担保法第9条(民法の準用)
判例[編集]
- 土地建物所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判例 昭和55年09月11日)民法第94条,不動産登記法第146条1項
- [](最高裁判例 )
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