民法第398条の13
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法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権の一部譲渡)
- 第398条の13
- 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
解説
[編集]参照条文
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(根抵当権の一部譲渡)
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