民法第398条の14
表示
法学>民事法>コンメンタール民法>第2編 物権 (コンメンタール民法)
条文
[編集](根抵当権の共有)
- 第398条の14
- 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
- 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
解説
[編集]- 1項
- 民法第398条の14第1項ただし書の定めの登記
- 2項
- 民法第398条の12(根抵当権の譲渡)
参照条文
[編集]- 不動産登記法第88条(抵当権の登記の登記事項)
- 不動産登記令第8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
- 不動産登記規則第3条(順位番号等)
|
|