コンテンツにスキップ

民法第398条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民法第2編 物権 (コンメンタール民法)

条文

[編集]

根抵当権の極度額の変更)

第398条の5
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民法第398条の4
(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
民法
第2編 物権

第10章 抵当権

第4節 根抵当
次条:
民法第398条の6
(根抵当権の元本確定期日の定め)


このページ「民法第398条の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。